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新型コロナ、ホテルや自宅療養で保険は下りる?


2020年5月9日時点で、日本での新型コロナウイルスの感染者数は15,000人を超え、国内の死亡者は600名を超えました。感染者が急増する一方で受け入れるベッド数に限りがあるため、都市部の医療機関では感染者全員を収容できず、新型コロナウイルスに感染している方の受け入れ先を東京都や大阪府は医療機関の負担を減らすために、域内のホテルを借り上げて入院中の軽症者や症状のない患者を移しています。また、軽症者は医療機関に入院することなく、初めからホテルなどで治療を行っています。


そこで気になるのが、入院したときに適用される医療保険の保障が、ホテルや自宅での療養で認められるのかということ。新型コロナウイルス感染は給付金の支払い対象とされていますが、軽症のため入院できずにホテルや自宅療養した場合、入院給付金は支払いの対象となるのでしょうか。


緊急事態宣言が発令された4月以降、多くの保険会社では特例措置として、医療機関の事情により新型コロナウイルス感染者が入院できず自宅やホテルなどの臨時施設で療養した場合でも、医療保険の給付金の支払い対象とすることを発表しています。なお、給付の条件として、治療期間を確認できる医師の証明書の提出が必要です。


新型コロナウイルスの感染状況によって、今後このような医療保険の特例措置を適用する保険会社も増えていくと見られます。最新の情報は、必ずご加入中の保険会社ホームページ等をご確認ください。



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Q.給与の場合、収入から各種控除額を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。では、学生のアルバイト収入は、通常いくらを超えると所得税が課せられるでしょうか? 1 年100万円  2 年103万円 3 年130万円 

A. 答えは 3

学生のアルバイト収入の場合、収入から基礎控除48万円、給与所得控除55万円~、勤労学生控除 27 万円を控除することができます。よって130万円までは非課税となります。 (個別の控除額は考慮していません) 

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