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Q.認知症になると相続対策が出来なくなるって本当ですか

80歳のお父さん、自分の財産管理を長男に任せている状況。

付き合いのある税理士に相談したところ、将来の相続税は数千万円かかる見込み。

長男は、相続対策を進めたいと考えており、お父さんの理解も得られる状況。

ただ、お父さんが認知症になり判断能力がなくなると、相続対策が出来なくなると聞いた。

認知症の方の財産管理については、一般的に『成年後見制度』の利用が考えられますが

『成年後見制度』では、監督官庁である家庭裁判所が相続対策をすることを認めてくれません​。

A.『家族信託』を利用すると、お父さんの認知症発症後も、

 長男の判断で適切な相続税対策を行うことができます。

・お父さん(委託者兼受益者)と長男(受託者)は、近い将来、相続対策(不動産の有効活用)

 をしたいと考えている土地を長男に信託します。

・信託契約をしておけば、お父さんが認知症になった後であっても、長男が窓口となって

 お父さんのために、不動産業者を選定したり、銀行取引をしたりすることができます。

・相続税対策で建築した不動産(アパート・テナントビル等)から上がる収益は、相続発生時まで、

 お父さんに帰属します。よって不動産収益は、お父さんの療養看護費(老人ホームの入所費用等)

 に充当することが可能です。

司法書士法人 行政書士法人 山口事務所

​家族信託「家族による財産管理・承継の新たな手法」より

0120-101-057

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マネークイズ 

Q.給与の場合、収入から各種控除額を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。では、学生のアルバイト収入は、通常いくらを超えると所得税が課せられるでしょうか? 1 年100万円  2 年103万円 3 年130万円 

A. 答えは 3

学生のアルバイト収入の場合、収入から基礎控除48万円、給与所得控除55万円~、勤労学生控除 27 万円を控除することができます。よって130万円までは非課税となります。 (個別の控除額は考慮していません) 

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