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病院が設置できる差額ベッドの数は、厚生労働省の通知により上限が決められています。

これによると差額ベッドを設置できるのは全ベッド数の5割までとなっています。

差額ベッド代がかかる病室は? <総病床に占める差額ベッドの割合>

 区分割合 1人部屋12.5% 2人部屋3.7% 3人部屋0.4% 4人部屋2.5% 合計19.1%

 ※ 平成25年7月1日現在 (出典)中央社会保険医療協議会 平成26年9月 第282回総会 議事次第より

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