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改正された介護保険 |
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ねらいはサービスの利用抑制? |
昨年10月から改正介護保険法が一部施行され、特別養護老人ホームなど介護保健施設では、利用者の負担増がすでに始まっています。
改定の背景には、施行後5年で約1.5倍という介護保険給付の急速な増大があります。抑制しなければ国庫負担が増えるばかりでなく、保険料にもはねかえって一般国民の反発を招き、制度自体が立ちゆかなくなるという懸念です。
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そこで抑制の夕ーゲットとなったのが、1人当たり在宅の3倍強の保険給付が行われている施設介護。中でも「受益者負担」を言いやすい、一定以上の収入のある高齢者への給付です。
家賃や食費、光熱費などを全額支払っている在宅高齢者との負担の公平性から、施設入所者にも居住費と食費の負担を求めるもの。現在の利用者負担は月額最低2万5000円、最高5万3000円ですが、改正後は、最大、月額8万円近くが上乗せされました。 |
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介護予防給付
新設された「介護予防給付」とは、介護保険利用者の約4割を占める軽度の要介護者を筋力トレーニングなど、給付額の少ない「介護予防給付」の対象に移し、一部に家政婦代わりと批判のある「家事代行サービス」の利用を制限するというもの。
筋力トレーニングなどの介護予防は、人によって向き不向き、好き嫌いがあり、望まない人にはサービス選択の幅が狭まる結果になっています。
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これらはいずれも、在宅介護サービスを充実させるのではなく、施設やサービスの利用を制限するにすぎない改正であることに利用者の不満が募っています。
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